ブログをやっていて一番気を遣うのが、著作権じゃないでしょうか?
ネットで画像を拾ってきて自分の記事で使用するのは、著作権に違反するのは知っていると思います。実際に、画像をフリー素材でなんとかしようとみんな頑張っていますよね。
ところが、記事を書くにあたって無視できないのがデータやグラフです。
こういったものに著作権は存在するのでしょうか?
そもそも著作権って?
著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。-出典: Wikipedia-著作権
すなわち、著作権は形を持たない財産ってことになります。
形を持たなくても人の財産であるわけですから、それを勝手に使ったり奪い取ったりしたらいけないのは当然ですよね。
ちなみにこの著作権法で著作物とされるものは
著作物とは ①思想または感情を ②創作的に ③表現したものであって ④文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの -出典: Buisness Lawyer
すなわち、創作性というのが重要になるみたいですね。
著作権侵害は犯罪になる
著作権は、著作権法で守られていることから、これを違反した場合、著作権侵害として犯罪になります。10年以下の懲役か1000万円以下の罰金が課せられます。
当たり前ですが、以上のように著作権を侵害してしまうと犯罪になってしまうので気を付けなければいけません。
データやグラフは著作権侵害に当たるか?
ではデータやグラフの場合は著作物として認められるのでしょうか?
Google先生に調査を依頼したところこんな記事が見つかりました。
弁護士の方が書かれているものなのである程度信用していいと思いますが、そこでは
データやグラフは一般的に著作物ではなく、特にデザイン性のあるものでない限り利用に問題はないと思われます。 -出典: Business Lawyer
と書かれています。
ってことはデータやグラフは著作物ではないので、著作権に違反しないんですね。
一方で、イラスト等が入っているデザイン性の高いグラフはイラスト部分が著作物として認められる可能性が高いので注意が必要みたいです。
同様に、極秘情報など、まだ出回っていないようなデータやグラフの場合は「経済的価値」があると見なされて訴えられてしまうケースもあるようです。
それ以外にも、倫理的な問題として、データやグラフの出典を記入したり、あるいはデータ元から使用の確認を取るのがより良いそうなので、可能ならばそこまでした方が良いかも知れません。
著作権に気を付けて記事を書こう
著作権法の違反は犯罪になってしまうので、きちんと気を付けて画像、あるいはデータとグラフを使用しましょう。
とりあえず、ネットに上がっているようなデータやグラフの場合には、イラストや画像などが入っていない場合は大丈夫そうですね。
しかしマナーの問題として、ネットに出ているような経済的価値がないデータやグラフにおいても、データやグラフの出典がどこにあるのかを記載するようにしましょう。